ふたばのブログ薬局

50代の薬剤師です。薬局が地域で認められしっかりと地域医療を支える気持ちを持たれてる薬剤師さんを支援する内容のブログにしていきたいと思います

喘息等の吸入指導時の点数算定がどうなるか勝手に考えてみました

みなさんおはようございます

今日は、2月17日 月曜日です

今日は、先日の調剤報酬の改定からの話題で

吸入指導した時の算定点数について勝手に考えてみました

あくまで勝手に考えているので

厚生局の考えと違う場合がありますのでご注意ください

 

まず中医協の答申内容を確認してみましょう

 

9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り 30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない

 

これを見る限り、服薬情報提供料との併用算定は不可と書いてありますね

しかも、吸入薬指導加算は3ヶ月に1回、服薬情報提供料は1か月に1回ですね。

 

じゃあこんなイメージでしょうか?

2020年4月 吸入薬 1か月分 → 吸入薬指導加算(30点)

2020年5月 吸入薬 1か月分 → 服薬情報提供料(30点)

2020年6月 吸入薬 1か月分 → 服薬情報提供料(30点)

2020年7月 吸入薬 1か月分 → 吸入薬指導加算(30点)

以下続く

 

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でも同じ点数なら毎月服薬情報提供料で充分では?って考えますよね。

でも私が勝手に考えるのは最近のレセプトは突合点検ですので、吸入薬が処方されているレセプトに関しては、吸入薬指導加算を算定しないと服薬情報提供料までカットされそうな気がするのです。

 

www.ssk.or.jp

 参考までに見てください

 

要は、こんな解釈じゃないでしょうか?

吸入指導の確認作業のフィードバックは、3ヶ月に1回で充分で後の服薬状況のフォローがあれば、服薬情報提供料で算定してください(勝手な解釈かも?)

 

ですので、やはり押さえておきたいのは、吸入器具での確認作業はしてくださいねって事が言えると思うのです。

 

実際に吸入指導の勉強会は各薬剤師会や吸入指導の研究会が行っていますが

大元の研究会はこの研究会だと思います。

stepupmezasukai.wixsite.com

この会に入会すればフォームもダウンロード出来ますし

各地区の薬剤師会に確認してその地区専用の報告用紙を使っていくのもいいでしょう

 

今日はここまでです

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 



 

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