ふたばのブログ薬局

50代の薬剤師です。薬局が地域で認められしっかりと地域医療を支える気持ちを持たれてる薬剤師さんを支援する内容のブログにしていきたいと思います

改定項目を個別に解説~対人業務の充実 吸入指導 経管栄養

みなさんおはようございます

今日は2月3日 月曜日

今日も改定項目の解説です

今回は喘息の吸入指導の新点数についてです

② 薬局における対人業務の評価の充実

4.喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合の評価を新設する。


(新) 薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 ●点


[算定要件]
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り●点を所定点数に加算する。

→今回の改定での新しい点数ですね、3ヶ月に1回の算定にはなりますが、前回の下のリンクに記述の分割調剤を組み合わせてかかりつけ業務すれば効果的な薬物治療が出来ると感じています。

 

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吸入に関して吸入デバイス見本等を用いて吸入動作の確認を毎回行い、患者さんがしっかり吸入療法出来ているか、医師に報告書を用いて報告すればいいと感じています。

報告書フォームは各地区の薬剤師会に問い合わせて入手するのもいいでしょう

 

 

5.経管投薬が行われている患者が簡易懸濁法を開始する場合について、医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を行った場合について新たな評価を行う。


(新) 経管投薬支援料 ●点


[算定要件]
胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。

 

→これは在宅患者さんで胃瘻の患者さんへの簡易懸濁法を実際に支援した場合の点数ですが、個人的な所感ですが退院時に簡易懸濁法については病院にて患者家族が教えて貰っているケースがあったり、訪問看護さんが良く知っていて訪問看護さんが患者家族に教えているケースがあるので、実際に薬局に依頼が来るケースが少ないように感じます。

日常業務で、ツインラインやラコールが処方されている患者さんに確認してみるのもいい方法じゃないかと思います。

 

今日はここまでです

最後までお読みいただきありがとうございました。