レジ袋有料化の対応どうしますか?
みなさんおはようございます
今日は、2月10日 月曜日
今日はレジ袋有料化について
薬局として患者さんにいい提案に取り組める情報です。
「もうすでに取り組まれている薬局さん」
「やっているけど上手くいかない」
って薬局さんの情報もぜひコメントにていただけると助かります。
中日新聞からです
このように小売業者は今年の7月からレジ袋には1円以上の設定で有料提供となりしかもレジ袋辞退者へのポイント付与は有料化に見なされないという感じになっているみたいです。
「じゃあ有料化しなきゃ」って考えるのは普通ですが
ここで、薬局の皆さんはひとつ考えてみてください
「エコバック」×「残薬バック」
→薬局用エコバックを自店で作成してみるのはどうでしょうか?
かりつけ患者を増やし、レジ袋有料化にかこつけてオリジナルの残薬バックでもしかしたら患者さんが飲み残しのお薬を持ってこられるかもしれません。
それなら残薬調整してあげて、処方医に服薬情報提供すれば服薬情報提供加算も算定出来て、地域支援体制加算の算定要件も満たせるとは思いませんか?
こういったオリジナルのエコバックなんかもお客さんにはいいですよね
ここはブラウンバック自体を扱っています
この様に、薬局でそれぞれアイデアを出して
自店アピールや業務のきっかけをレジ袋有料化に合わせて取り組めば地域にとって認められる薬局になると思います。
今日はここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
AED販売店の詳細はこちら ◆◇◆◇◆ 薬剤師の求人・転職・募集ならエムスリーキャリア ◆◇◆◇◆ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 60秒で簡単登録!希望の求人をご案内♪ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ≫≫ まずはご登録コチラ ⇒ https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3B4XT9+ASS2SY+2E1I+5Z6WZ
調剤報酬改定の調剤料ダウンについて考えてみました
みなさんおはようございます
今日は、2月9日 日曜日です
金曜日に診療報酬改定の答申がなされて
いよいよ点数がついた形での内容発表となりましたね。
ふたばのブログ薬局では今回調剤料にフォーカスを当てて
どれだけの影響があるか考えてみました
8.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料について評価を見直す。
現行
【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 14日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15日分以上21日分以下の場合 67点
ハ 22日分以上30日分以下の場合 78点
ニ 31日分以上の場合 86点
改定案
【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 7日目以下の場合 28点
ロ 8日目以上14日以下の場合 55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合 64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合 77点
ホ 31日分以上の場合 86点
既にご存知とは思いますが、見直しでダウンとなっているのが判ります
判りやすくすると
7日分だと現行35点→改定後28点(7点マイナス)
14日分だと現行63点→改定後55点(8点マイナス)
21日分、30日分までは1点マイナスです
見た目は?普通でも、中身はすごい低反発安眠サポートまくら【Dr.Wolf】
「あんまり下がってなくて良かった(´▽`) ホッ」って感じている方もいらっしゃいますが、・・・
違いますよ!!!
調剤料は剤毎の算定なので
例)7日分処方3剤だと 21点マイナス
14日分処方3剤だと 24点マイナス
になってこれが仮に月1000枚としますと→240000円のマイナス(14日分の場合)
240000円ですよ!一人分の人件費くらいには相当する額だと思いませんか?
地域体制加算が3点プラスとしても210000円のマイナス
薬剤服用歴管理料が平均で3点プラスとしても180000円のマイナスですから
あんまり下がってなくて良かったと感じるのは違うかもしれません。
しかも今回の改定はいぜんの記事でも書いてある様に
「対人業務の充実」がキーワードですから
自然と薬剤師が患者さんの手間がかかる時間が多くなってきます
薬剤師のたまのかかる時間を薬剤師の補充でいいのでしょうか?
先ほどの人件費減少から見ても分かりますよね。
それでは、無理です。
業務の見直しと、薬剤師でなくても出来る業務の見直しと業務シフトの変更をしっかりとしていく必要があると感じています。
ふたばのブログ薬局では、このような問題をかかえている薬局さんを、しっかりと地域医療を支えていただく仕組みを提供していきますので
お困りの際はコメント欄にコメントいただけると助かります。
今日はこれまでです
最後までお読みいただきありがとうございました。
大手チェーン薬局に一言!
皆さんおはようございます!
今日は、2月8日土曜日です
昨日、調剤報酬改定の答申があり
点数が発表になりましたよね~
私の印象は、ちょっと下がったけど
まぁ地域で根性据えて薬局としてやっていく気持ちさえあれば、絶対生き残れる
って気持ちになる点数でした。
正直
大手チェーン薬局にない
「地元志向」「顧客ファースト」
「地域のコミニュティ」
って気持ちを持ちながら
OTCに力を入れたり、在宅訪問に力を入れたり
各お店の特徴を出せる
いい改定ではないかと思ういます。
大手薬局チェーンは、利益が出ないと
簡単に閉店します。
仮にそれまで従事されていてかかりつけとして機能していても、「利益が出ない」の一言で片付けてしまいます。
本当にそれでいいのでしょうか?
医療人として本当にそれでいいのでしょうか?
片っ端から利益の出る
薬局を買い漁り
自分たちの勝手で閉店する
そんな大手チェーン薬局を
見返すような薬局を作ろうじゃないですか
そんな気持ちが掻き立てられた
1日でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
エビデンスを発信出来る業務を目指して
みなさんおはようございます
今日は2月7日金曜日
薬局を含む医療業界では、本日2020年2月7日に
診療報酬改定の答申が出されるみたいで、朝からハラハラしております(*_*)
その結果はまたブログで書こうとは思いますが
今日は、いつも思っている事を書きたいと思います
それは、診療報酬として評価された業務がエビデンスがあるって事を
アピールしていきエビデンスとして確立して行く事を街の薬局として
やっていかないとダメだと感じているのです。
街の薬局では規模が小さいから無理では?
って想いがあるのであれば
街ではなく地域の薬剤師会がまとめていく取り組みをするとか
何らかの形を作っていかない限り今後の薬局の未来はないのじゃ?って
思ってしまうのは私だけなんでしょうか?
この吸入指導の加算とか、経管栄養の指導なんかも
以前の実績があってこその新規点数なんですが
実際算定しなけりゃ、4~6年で点数削除になるし
「薬剤師に対人業務の課題出したのに…」ってなりかねませんよね
全ては、薬剤師の行動力と発信力にかかっているわけです
一度、皆さんの薬局でも業務を見直し
新しい事に取り組んでみませんか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
トレーシングレポートについて調べてみました
みなさんおはようございます
今日は、2月6日 木曜日
診療報酬改定で今後重要になってくると思われる
トレーシングレポートについて調べてみました
- トレーシングレポートとは
患者から聞き取った内服薬のアドヒアランスや健康食品の仕様に関する情報など、
即時性の低い情報について処方医師へ手際よくフィードバックするレポートです。
- トレーシングレポートの目的
保険調剤薬局で「即時性は低いものの処方医師へ情報提供したほうが望ましい」と判断された内容を
FAXにて集約し、医師へ情報伝達を行い情報の共有化を図ります。
- トレーシングレポートの推移
これまで保険薬局は疑義のある処方について処医師対し疑義照会を行っていますが、
患者から聞き取った内服薬のアドヒアランスや健康食品の使用に関する情報など、
即時性の低い情報について処方医師へ手際よくフィードバックする手段がありませんでした。
次回診療に役立つ情報として服薬情報提供書(トレーシングレポート)を使用し
保険薬局で「即時性の低いものの処方医師に情報提供したほうが望ましい」と判断された内容を
集約し、 医師へ情報伝達を行い情報の共有化を図るようになった。
今回の診療報酬改定で「服薬情報提供書」の重要性が高まりました
本来副作用の情報、服薬状況などを医師にフィードバックして患者さんの次回診察に活かす取り組みはなかなか活発にされてきたとは言えません。
色んな書式のトレーシングレポートがありますが
前述の通り「即時性は低いものの処方医師にフィードバックするほうがいい情報」
って視点で色々報告していき実績を積んでいくのもいいのではないでしょうか?
本日はここまでです
最後までお読みいただきありがとうございました。
改定項目を個別に解説~調剤基本料について
みなさんおはようございます
今日は、2月5日水曜日です
最後は調剤基本料についてです。
【Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -③】
③ 調剤基本料の見直し
第1 基本的な考え方
特定の医療機関からの処方箋の受付割合が著しく高く、かつ、処方箋の受付回数が一定程度ある薬局について、医薬品の備蓄の効率性や医療経済実態調査結果における損益率の状況等を踏まえ、調剤基本料2及び調剤基本料3の要件を見直す。
特別調剤基本料についても同様の観点から要件及び評価を見直す。また、地域でかかりつけ機能を発揮する薬局を普及・推進する観点から、いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.特定の医療機関からの処方箋受付割合が●%を超える薬局について、処方箋の1月あたりの受付回数が●回を超える場合を調剤基本料2とし、また、同一グループ内全体で●回を超える場合を調剤基本料3イとする。
2.調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分については所定点数の100分の●に相当する点数を算定する。
3.特別調剤基本料について、特定の診療所との不動産取引等その他の特別な関係がある診療所の敷地内薬局(同一建物内に診療所がある場合を除く。)を対象に追加する。さらに、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を引き下げ、点数も引き下げる。
4.いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件を見直す。
現行
【調剤基本料】
調剤基本料1 42点
調剤基本料2 26点
調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合 21点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 16点
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1 本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき 11点を算定する。
[施設基準]
(調剤基本料の注3に規定する保険薬局)
6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10回算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準
ハ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4千回を超えること。
(イ又はロに該当する場合を除く。)
(3) 調剤基本料3のイの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。
ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
2の2 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること
改定案
【調剤基本料】
調剤基本料1 ●点
調剤基本料2 ●点
調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数●回を超え40万回以下の場合 ●点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 ●点
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1 本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき ●点を算定する。
注3 2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、注1及び注2の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の●に相当する点数を算定する。
[施設基準]
(調剤基本料の注4に規定する保険薬局)
6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10回(特別調剤基本料を算定する薬局においては合計●回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準
ハ 処方箋の受付回数が1月に●回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超える場合に限る。)
ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4千回を超えること。
(イ、ロ又はハに該当する場合を除く。)
※ ホ及びヘも同様。
(3) 調剤基本料3のイの施設基準次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に●回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること
ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。
ハ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に●回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
2の2 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること。
いろいろ書いてありますが
一番は、調剤基本料1から調剤基本料2になってしまうと
なかなか、地域体制加算の算定要件も満たすハードルは高くなり
経営的に厳しくなる傾向はあるようだと思います
近日中に点数配分されるとは思いますが、また出たところで解説を入れたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。
今日はここまでです
最後までお読みいただきありがとうございました。
改定項目を個別に解説~調剤料について
みなさんこんにちは
今日は、朝から引き続き投稿です。
最後は、調剤料についてです
8.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料について評価を見直す。
現行
【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 14日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15日分以上21日分以下の場合 67点
ハ 22日分以上30日分以下の場合 78点
ニ 31日分以上の場合 86点
改定案
【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 7日目以下の場合 ●点
ロ 8日目以上14日以下の場合 ●点
ハ 15日分以上21日分以下の場合 ●点
ニ 22日分以上30日分以下の場合 ●点
ホ 31日分以上の場合 ●点
もうご存知だとは思いますが、現行では7日目以下、8日目以上14日以下で1日分の調剤料を算定出来ていますが、今回の改定から7日目以下、8日以上14日以下で定額算定になっています。Σ(・ω・ノ)ノ!
やはり国のメッセージとしては、対人業務にシフトしないと仕事は認めないよって事ですね( ..)φメモメモ
こんな点からも皆さんの薬局での業務シフトを見直さないと、いい仕事が出来ないと思いますので、一度皆さんで話し合ってみるのもいいでしょう。
今日は以上です
最後までお読みいただきありがとうございました。
◆◇◆◇◆ 薬剤師の求人・転職・募集ならエムスリーキャリア ◆◇◆◇◆ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 60秒で簡単登録!希望の求人をご案内♪ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ≫≫ まずはご登録コチラ ⇒ https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3B4XT9+ASS2SY+2E1I+5Z6WZ