ふたばのブログ薬局

50代の薬剤師です。薬局が地域で認められしっかりと地域医療を支える気持ちを持たれてる薬剤師さんを支援する内容のブログにしていきたいと思います

改定項目を個別に解説~調剤料について

みなさんこんにちは

 

今日は、朝から引き続き投稿です。

最後は、調剤料についてです

 

8.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料について評価を見直す。

 

現行

【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 14日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15日分以上21日分以下の場合  67点
ハ 22日分以上30日分以下の場合  78点
ニ 31日分以上の場合  86点

 

改定案

【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 7日目以下の場合  ●点
ロ 8日目以上14日以下の場合  ●点
ハ 15日分以上21日分以下の場合  ●点
ニ 22日分以上30日分以下の場合  ●点
ホ 31日分以上の場合  ●点

 

もうご存知だとは思いますが、現行では7日目以下、8日目以上14日以下で1日分の調剤料を算定出来ていますが、今回の改定から7日目以下、8日以上14日以下で定額算定になっています。Σ(・ω・ノ)ノ!

 

やはり国のメッセージとしては、対人業務にシフトしないと仕事は認めないよって事ですね( ..)φメモメモ

こんな点からも皆さんの薬局での業務シフトを見直さないと、いい仕事が出来ないと思いますので、一度皆さんで話し合ってみるのもいいでしょう。

 

今日は以上です

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

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