ふたばのブログ薬局

50代の薬剤師です。薬局が地域で認められしっかりと地域医療を支える気持ちを持たれてる薬剤師さんを支援する内容のブログにしていきたいと思います

改定項目を個別に解説~調剤基本料について

みなさんおはようございます

今日は、2月5日水曜日です

 

最後は調剤基本料についてです。

 

【Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -③】


③ 調剤基本料の見直し

第1 基本的な考え方
特定の医療機関からの処方箋の受付割合が著しく高く、かつ、処方箋の受付回数が一定程度ある薬局について、医薬品の備蓄の効率性や医療経済実態調査結果における損益率の状況等を踏まえ、調剤基本料2及び調剤基本料3の要件を見直す。
特別調剤基本料についても同様の観点から要件及び評価を見直す。また、地域でかかりつけ機能を発揮する薬局を普及・推進する観点から、いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件を見直す。

 

第2 具体的な内容
1.特定の医療機関からの処方箋受付割合が●%を超える薬局について、処方箋の1月あたりの受付回数が●回を超える場合を調剤基本料2とし、また、同一グループ内全体で●回を超える場合を調剤基本料3イとする。
2.調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分については所定点数の100分の●に相当する点数を算定する。
3.特別調剤基本料について、特定の診療所との不動産取引等その他の特別な関係がある診療所の敷地内薬局(同一建物内に診療所がある場合を除く。)を対象に追加する。さらに、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を引き下げ、点数も引き下げる。
4.いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件を見直す。

 

現行

【調剤基本料】
調剤基本料1    42点
調剤基本料2    26点

調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合    21点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合    16点


[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1 本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき 11点を算定する。

[施設基準]
(調剤基本料の注3に規定する保険薬局


6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10回算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。

 

[施設基準]

(2) 調剤基本料2の施設基準

ハ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4千回を超えること。
(イ又はロに該当する場合を除く。)

(3) 調剤基本料3のイの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。

ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

 

2の2 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること

 

改定案

【調剤基本料】
調剤基本料1    ●点
調剤基本料2    ●点

調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数●回を超え40万回以下の場合    ●点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合    ●点
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1 本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき ●点を算定する。
注3 2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、注1及び注2の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の●に相当する点数を算定する。
[施設基準]
(調剤基本料の注4に規定する保険薬局
6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10回(特別調剤基本料を算定する薬局においては合計●回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。

[施設基準]

(2) 調剤基本料2の施設基準

ハ 処方箋の受付回数が1月に●回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超える場合に限る。)
ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4千回を超えること。
(イ、ロ又はハに該当する場合を除く。)
※ ホ及びヘも同様。
(3) 調剤基本料3のイの施設基準次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に●回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること
ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。
ハ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に●回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。


2の2 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること。

 

いろいろ書いてありますが

一番は、調剤基本料1から調剤基本料2になってしまうと

なかなか、地域体制加算の算定要件も満たすハードルは高くなり

経営的に厳しくなる傾向はあるようだと思います

近日中に点数配分されるとは思いますが、また出たところで解説を入れたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。

 

今日はここまでです

最後までお読みいただきありがとうございました。