ふたばのブログ薬局

50代の薬剤師です。薬局が地域で認められしっかりと地域医療を支える気持ちを持たれてる薬剤師さんを支援する内容のブログにしていきたいと思います

0402通知を自分なりに解説してみました

みなさんこんばんは。

今日は、1月6日月曜日

仕事始めの方も多かったとは思います。

さて今日は、昨年の調剤薬局で勤められている方の多かった話題として

いわゆる「0402通知」→非薬剤師さんが、調剤の薬剤をとりそろえてもいいですよ。

って内容の厚生労働省の通知について私なりの解説を入れてブログにしてみますね。

 

以下の内容が「0402通知」の抜粋になります

赤字で解説を入れていきますが、あくまで簡単な解説ですので理解のある薬剤師さんは、今回物足りない内容になることをご容赦ください。

 

1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること

→簡単に要約すると、調剤監査する薬剤師が指示したうえで、薬剤の取り揃えを非薬剤師さんが行うのが大原則になります。

それは、受付処方箋を当該薬剤師が処方箋監査したうえで処方に問題点がなかったことから処方薬の取り揃えを指示して取り揃えてもらうって事です。

(この際、指示書みたいなものがレセコンから出ればより明瞭ですね)

・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること

・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと

→これが先ほどもあげた薬剤師が処方監査する意味の内容です。

・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

→やはりここでも指示書の存在があると明確ですね。

2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シ ートまたはこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当する

→一包化の調剤に関しては薬剤師が処方に問題ないと判断し作成した一包化薬の中身の錠剤の数量確認まで言及しているのがポイントですね。

3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(2015年6月25 日付薬食総発 0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬 剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、 たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第 19 条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない

→散剤、水剤、軟膏剤の調整に関しては薬剤師が行うのが大前提です。

 

4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと

・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為 ・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為 ・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

→単にお薬を移動させる行為に関して言及、これは理解出来ると思います。

5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務 を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること

基本的に薬局での非薬剤師の行う業務の手順書が必要になってくるかとは思います。

それに加えての研修を薬局内で行う必要性はある事が書かれていますね。

 

あくまで個人的な解釈で書いている所はありますが

  1. あくまでも処方箋監査行ったうえで非薬剤師さんにお薬を取り揃えしてもらうのは大原則
  2. 散剤、水剤、軟膏剤の調整は必ず薬剤師が行う
  3. 手順書は必要、非薬剤師の研修も行う方向性

以上が基本ポイントだと解釈した方がいいとは思います。

 

如何だったでしょうか?

この点を確認しておかないと保険調剤の根幹が揺らいで来ますので

薬剤師の方も、これから薬剤取り揃え業務するって予定の非薬剤師の方も、これからの業務について見直していく必要がありそうですね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。